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クーリングオフとは
日本語に訳すると「頭を冷やす」(Cooling Off)という意味です。
訪問販売などで契約した場合、冷静になって考えてみると必要がなかったと思うことが有り得ます。
また、悪質な業者に強制的に契約をさせられてしまうケースもあります。
そこで一定の期間は契約の解除が出来るように猶予期間としてクーリングオフ制度があります。
この期間をクーリングオフ期間といい、期間内であれば理由を問わず無条件で契約を解除出来るように定められています。
また、この期間内であれば、消費者は損害賠償等を払うことなく契約を解除することが出来ます。
クーリングオフの条件
クーリングオフは無条件で契約を解除出来る強力な消費者保護の制度です。
どんな取引にでも適用される制度ではなりません。
適用されるには、まず法定されている取引形態である必要があります。
さらに権利を行使するには一定の条件を満たしていなければなりません。


クーリングオフが出来る期間(特定商取引法による)
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) 8日間
電話勧誘販売(電話を掛け、または掛けさせて勧誘) 8日間
特定継続的役務提供(エステ、語学教室、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) 8日間
連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークビジネス) 20日間
業務提供誘引販売取引(資格商法、モニター商法等) 20日間
訪問購入(押し買い等、業者が自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの) 8日間

期間が過ぎた場合でも、次のような場合はクーリング・オフができます。
業者がクーリングオフ書類を交付していない場合。
業者が嘘を言ったために、できないものだと誤解をして期間を過ぎてしまった場合。
業者が、クーリングオフをさせないよう、威迫したために、困惑した場合。
クーリングオフの効果
クーリングオフは書面を発送した時点で効果が発生します。
期間の最終日に書面を郵送したが、相手業者に届いたのは2日後だった場合であってもクーリングオフは成立するために契約を解除することが出来ます。
クーリングオフが成立すれば、事業者は消費者が支払った代金を全額返金しなければなりません。
すでに商品を受け取っている場合などは、事業者の負担によって商品を引き取ってもらえます。
それにより損害賠償、違約金などを支払う必要はありません。
クーリングオフが成立すれば消費者は金銭的な負担なく契約を解除することが出来ます。
契約書にクーリングオフ時の違約金などの定めがあったとしても無効です

クーリングオフにより原状回復が伴う工事などの契約の場合でも、消費者が負担する必要はありあせん。
消費者は金銭的負担をせずに契約前の状態に戻すことが出来ると言うことになります。
クーリングオフか可能かどうか、まずはお気軽にお問い合わせください。