一定の時間の経過により発生する法的効果のことをといいます。
権利を取得する「取得時効」また、権利が消滅する「消滅時効」があります。
借金がチャラになる!?
消滅時効の効果により貸金債権(借金)が消滅します。1万円だろうと1億円だろうとです。友人知人からの借金でも、銀行等の金融会社からの借金でも同じです。
どれくらいの期間で時効になるのか?
消滅時効の期間は債権の種類により細かく分かれています。
代表的な例を記載します。
貸金債権
銀行や消費者金融業者が貸主の場合:5年
友人知人等金融業者以外が貸主の場合:10年
定期給付債権
家賃・賃借料・NHK受信料など:5年
その他
ホテル等の宿泊費・飲食店の飲食料(ツケ):1年
医療費(診察代、薬代等):3年
NHK受信料債権も時効援用が可能です。
訴訟等に移行される前に、時効援用が可能かお気軽にご相談ください。
期間はいつから数えるのか。
消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。(民法第166条)
つまり貸主が借主に対し「お金を返してくれ」と請求できる日から数えます。
例えば、AさんがBさんに100万円を貸したとします。
1月31日迄に全額を一括で返済すると約束した場合
Aさんは1月31日になればBさんに「返済期限が来たので返して下さい」と請求することが出来ますので、1月31日が時効期間の起算点となります。
分割払いの場合
毎月末日に20万円ずつ返す約束で貸し、1月末には20万返済があったが2月末から返済がなかったとします。この場合、2月28日には2月末支払い分の20万円を支払うように請求することが出来ますので、2月末分の20万円に関しては2月28日が起算点になります。
3月末には3月分の支払いを請求することが出来ますので、3月31日が3月分の起算点となります。
分割払いで期限の利益喪失特約がある場合
通常、金融機関等からの借入の場合、1回でも返済を怠った場合には残額を一括で返済しなければならない、という特約があることが殆どです。この場合には2月28日の支払いを怠った時点で残額80万円の一括返済を求めることが出来ますので、残額80万円について2月28日が起算点となります。
時効は、次に掲げる事由によって中断する。1.請求 2.差押え、仮差押え又は仮処分 3.承認(民法147条)
消滅時効期間については起算日より進行していきますが、債権者が下記法的手段をとることにより、時効を中断させることができます。時効が中断すると、それまで進行してきた時効期間はリセットされます。つまり今までの期間がゼロになり、また最初からのスタートになります。
請求
請求とは、裁判上の請求のことです。裁判所に貸金返還請求訴訟を提起するということです。また、訴訟以外にも支払督促の申立、和解及び調停の申立も同様に時効が中断します。
差押え、仮差押え又は仮処分
債権者が債務者の財産に対して、差押え、仮差押え又は仮処分を行った場合には時効が中断します。たとえば、給与が差押えられたり、不動産が差押えられたりした場合です。
承認
承認とは債務を認めることです。時効期間の間で一度でも借金があることを認めると、その時点で時効は中断します。また、返済も債務承認にあたります。1円でも返済をすれば債務を承認したことになります。支払い期限の延期を求めることも債務の承認となり、時効中断になります。
※催告
請求に似たものに催告があります。催告は裁判外の請求になります。口頭や普通の文書での請求でも構いませんが、内容証明郵便で請求することが一般的です。但し催告の場合は6ヶ月以内に裁判上の請求をしないと時効は中断しません。あくまで暫定的な中断になります。
催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。(民法第153条)
時効の期間を経過しただけで債権が自動的に消滅するわけではありません。 消滅時効の効果を得るには、「時効の援用」が必要となります。
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。(民法第145条)
援用とは債権が時効であること、時効の利益を受けることを債権者に対し主張することをいいます。
なぜこのような仕組みになっているのかと思う方もいるかもしれませんが、債務者の中には時効によって債権を消滅させることを潔しとしない方もいます。そのため時効の利益を受けるかどうかを債務者が選択できるようしているのです。
時効援用の方法
実際に時効の援用をするには、債権者に対し消滅時効を援用する旨の通知を、内容証明郵便で郵送するという方法が確実です。
債権回収会社や、弁護士事務所等から、催告書等が届いた時には、直接連絡せずに、まずは当事務所へご相談ください。直接連絡し債務を認めてしまうことで、時効援用が出来なくなることがあります。
Q.確実に時効になるのでしょうか。
A.当事務所にご依頼頂いたお客様の90%以上の方が時効援用に成功されています。督促状等の書面を拝見させて頂けましたら時効援用が可能かどうか、ある程度の判断は付きますが、結果の保証をすることは出来かねます。
Q.時効が中断することがあると聞いたのですが。
A.時効の中断事由として、「請求」「差押え、仮差押え又は仮処分」「承認」の3つが定められています。「請求」とは裁判上の請求、訴訟や支払督促がのことを言います。「承認」とは、債務者が債務の存在を認めることです。例えば、一部
弁済したり支払の猶予を求めたりすることも承認にあたります。
Q.時効援用するとブラックリストから消えますか。
A.信用情報機関に記載される事故情報(いわゆるブラックリスト)に関しては、時効援用により法的な支払い義務を免除されたとしても、事故情報が抹消されるとは限りません。各金融機関等の判断によります。
Q.一度債務整理、和解しているのですが支払えなくなりました。時効援用の対象になりますか?
A.債務整理後でも消滅時効期間を経過していれば、時効援用は可能です。一度ご相談ください。
内容証明による通知で解決が可能か、まずはお気軽にお問い合わせください。
●当事務所では相談料は頂いておりません。費用を気にせずお気軽にご相談ください。
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代表の行政書士がLINE、メール等でお客様のお話をお伺いします。
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